筑西市議会 2020-09-25 09月25日-委員長報告・質疑・討論・採決-07号
これは入札参加者を広く募ると同時に、事務としてOA機器の取扱いを行っていないような不適格業者、こちらを排除する目的で条件をつけさせていただいたものでございます。 以上でございます。 ○議長(仁平正巳君) 小野塚教育部長。 ◎教育部長(小野塚直樹君) 大嶋議員の質疑に答弁申し上げます。 2つ目のご質問は、授業、その開始の時期についてのご質問かと思います。
これは入札参加者を広く募ると同時に、事務としてOA機器の取扱いを行っていないような不適格業者、こちらを排除する目的で条件をつけさせていただいたものでございます。 以上でございます。 ○議長(仁平正巳君) 小野塚教育部長。 ◎教育部長(小野塚直樹君) 大嶋議員の質疑に答弁申し上げます。 2つ目のご質問は、授業、その開始の時期についてのご質問かと思います。
まず、総合評価落札方式の必要性、意義についてでございますが、議員のご質問の中にもありましたが、価格以外の要素としまして、企業の施工能力や技術者の能力、地域貢献等を評価することによりまして、公共工事の品質の確保向上や、ダイビング受注防止、談合防止、不良、不適格業者の排除、加えまして、災害時の対応や地域貢献に資する地元企業の育成強化等の効果が期待をされているところでございます。
つまり指名競争入札の長所というのは、一般競争入札に比べて不良だとか不適格業者を排除することができるわけですよね。そういう意味でいうと、私は今回は、制度的に低入札価格調査だとか最低限価格制度が適用されているとか、されていないとかという問題よりも、本来はそういうことをしなくて済む、それが指名競争入札なんですよ。
また一方では、不良、不適格業者の参入を防止しにくく、入札参加者の質を確保することが困難だというようなことも言われております。また、入札手続に係る事務量が増加をするということも問題があるというふうに言われてございます。
こういった施工体制の中で,元請業者の責任範囲が不明確になると,不良不適格業者が参入しやすくなることや,一括下請につながることなどが考えられ,公共工事の品質・安全管理への影響が懸念されるところであります。
そういう意味では,事前に適格業者を選定し,一定の品質確保は保障されるため,一概に完成書類の簡素化が品質の悪化につながるものではなく,完成書類として本当に必要なものとそうでないものを明確にし,例えば,紙の印刷物としての納品から電子納品に変えていくとか,印刷物の検査からデータで検査を行う電子検査というものも完成書類の簡素化に有効ではないかと考えます。
その中で、落札率が高かった場合の内容について、落札率は低いほうがいいという形で4番、貝塚議員のほうがおっしゃったわけなんですが、今、国のほうでは、適正な価格での工事の発注を望まれていますので、低入札価格等につきまして調査をして、なるべくそのように低い金額での落札のほうを防止しなければ、下請の締めつけ及び安全管理等の不徹底が出てきますので、不適格業者のほうにならないように価格のほうを低い価格での落札をしないようにということで
今後、行方市が入札ボンド制度を導入するかにつきましては、市の一般競争入札が地域要件、業者の格付を入札参加資格条件とする条件付一般競争入札のため、不良あるいは不適格業者の参入を防ぐことができるものと考えております。 現在のところ、入札ボンド制度の状況を申し上げまして、市では今後、いろいろ県の指導あるいは隣接市町村と、そういったことで協議があれば参加するということになります。
つくば市長に対する問責決議について反対ということでありますが、一般競争入札が全面移行されますと、だれでも参加でき競争性も高まりますが、一方で、不適格業者の参入や品質の確保について特に懸念される状況になるかと思います。また、競争性が高まることで過度な競争によって事業者が疲弊し、地場産業への深刻な影響が心配されるところでもございます。
しかしながら,今後さらに質の高い公共工事の実現のためには,不良不適格業者の参入抑制,あるいは請負業者の履行途中における倒産等のリスク回避を考えますと,多様な入札制度の1つとしての入札ボンド方式も検討してみたいと思っているところでございます。
場合によっては、不適格業者、工事の丸投げ、施工が終わり、災害活動には協力しないなど、でも入札に参加し、落札し、請負をしてしまうこともあり得るわけであります。これでは公共事業の品質の確保、保障もできません。安かろう、悪かろうでは、税金の無駄遣いにもなるわけであります。また、災害等も含め、海岸清掃とか鹿嶋市のいろいろなボランティア活動に協力している建設協同組合員の方々には報いられません。
一般競争入札の拡大には、不良・不適格業者の排除、いわゆるダンピング受注による品質の確保、事務量の軽減の課題があるほか、行き過ぎた価格競争による収益低下の懸念もあり、このことが与える建設産業への影響は非常に大きいというふうに考えられます。これらの課題に対する対策は、一朝一夕になし得るものではございません。
また,市内本店で7年以上の営業が要件となるため,不適格業者の排除にも適しているものと考えております。 また,平成18年9月からは,電子入札を導入し,より公平性,競争性,透明性の確保に努めており,平成19年9月には守谷市談合情報対応マニュアルを制定するとともに,同年10月に守谷市契約事務規則及び守谷市建設工事執行規則を追加改正し,談合にかかわる契約解除等の損害賠償金の条項を追加しております。
そのような中で、不良不適格業者の参入を防ぎ、工事品質を確保することや、工事現場での安全対策を徹底するためには、ある程度の価格水準を維持することが必要と考え、最低制限価格を設定しています。
◎企画部長(阿部文雄君) 私のほうから、ただいまの遠藤議員の第3回目の質問の中で、仕事を受ける業者、適格業者が何社あってというご質問だったかと思いますが、32社ありまして、その中から指名業者を選定いたしております。 以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(長谷川隆君) 以上で、遠藤貴之議員の一般質問を終了いたします。
総合評価方式の導入メリットとしては、価格と品質が総合的にすぐれた調達が可能だということ、それからダンピングの防止、不良不適格業者の排除が可能だということ、そして建設業者の技術力向上に対する意欲を高め、建設業者の育成に貢献する、価格と品質の二つの基準で業者を選定することから、談合防止に一定の効果が期待できる。
これによりまして,公共工事に必要な技術力の高い請負業者が施工することとなり,工事目的物の性能の向上,環境対策が図られるとともに,ダンピングの防止,不良,不適格業者の排除,談合が行われにくい環境整備などが期待できると考えております。また,今後は試行の結果を踏まえ,総合評価方式が目的物にどのように反映されたのかを検証してまいります。
入札契約につきましては、入札契約の透明性、それから、公正な競争の促進、それから、適正な施工の確保、不良不適格業者の参入防止、それから、信頼性、技術性のある建設業者の参加の仕組みとするために、従来の一般競争入札の今までは設計金額5,000万以上の土木一式工事でございましたが、この範囲を平成20年度、20年4月より予定価格1,000万円以上のすべての工事につきまして一般競争ができるように規則の改正を行い
本市におきましては,公共工事の品質確保及び不良・不適格業者の排除を徹底するため,30万円以上の工事等につきましては,入札参加資格審査を経て登録された業者への発注を原則といたしております。一方,30万円未満の軽微な工事や修繕などにつきましては,入札参加資格審査申請をしていない業者に対しても業務の発注ができるようになっているため,小規模工事等のみの登録制度は実施していない状況であります。